
一般社団法人セルフマツエク協会について
セルフマツエク®
〜 毎日をより楽しく!自分をもっとかわいく!仕事をもっと楽しく! 〜
✨ 自宅でかんたん!『つけまラッシュ』
セルフマツエク®装着レッスンや「つけまラッシュ専門 セルフマツエクインストラクター®養成講座」では、こんなお悩みを持つ女性たちへ『つけまラッシュ』をお届けしています。
- マツエクは好きだけどサロンに通うのが大変
- 40代になって目元の印象が変わってきた
両目あわせてわずか1〜3分!
専用グルーで夜はサッと落とせるため、初心者さんや不器用さんでも安心して毎日楽しめます。
🌸 インストラクター育成(資格取得)
一般社団法人セルフマツエク協会では、「つけまラッシュ」の感動を周りに伝えるセルフマツエクインストラクター®の育成も行っています。
- お家でできる副業を始めてみたい
- 主婦でも自分の力で収入を得たい
- サロンの新しい強みをつくりたい
きっかけは様々!在庫リスクや発送作業に悩まされることなく、目の前のお客様をかわいくするお手伝いに集中できる環境を整えています。
好きなことで楽しく活動したいあなたを、協会全体で温かく応援します!
代表理事メッセージ

一般社団法人セルフマツエク協会の代表理事を務める傍ら、メイクレッスンの自宅サロン「KAMATA MAKEUP」の代表、そして企業の広報担当(広告文章プロデューサー)として多方面で活動。
「外見(印象)と内面(言葉)の両輪で、唯一無二の存在感を築く」を軸に、個人・企業問わず多くのファンや顧客に選ばれ続けるブランディングを確立。事実や因果関係を重視した確かなアプローチに定評があり、自ら構築したサロンサイトではネット検索のみで集客を行う。
2019年11月に当協会の代表理事に就任。「洗い流せるグルーとつけまラッシュで毎日付け替えるセルフマツエク」を広める活動に注力。時間がない人でもすぐにできるようになり、コストパフォーマンスも抜群な新しい目元の楽しみを、多くの女性へと届けている。
登録商標および名称・ロゴの使用について
「セルフマツエク®」「セルフマツエクインストラクター®」などの名称および公式ロゴマークは、当協会が特許庁に商標登録を行っている独自の権利物です。
当協会の許可なく無断でビジネスや講座名・サロンメニュー・SNSでの集客・宣伝等に使用することは商標権の侵害となり、法律により固く禁止されています。
- セルフマツエク(第5847169号)
- セルフマツエクインストラクター(第5847167号)
- 協会のロゴ(第5868076号)
協会概要
| 協会名 | 一般社団法人セルフマツエク協会 |
|---|---|
| 所在地 | 〒144-0051 東京都大田区西蒲田6-17-18-206 |
| 電話番号 | 070-8524-0298(平日 10:00〜17:00) |
| メールアドレス | info@selfeyelash.com(24時間受付) |
| お問い合わせ | お問い合わせフォームはこちら |
講座規約
- 第1条(適用範囲)本規約は、一般社団法人セルフマツエク協会(以下、「協会」といいます。)が主催、運営するすべての講座(以下、「本講座」といいます。)を対象とします。
- 第2条(受講の申込み)本講座の受講申込みは、協会が定める所定の方法に従って行うものとします。
- 第3条(受講契約の成立)申込みをした時点で受講契約が成立するものとします。
- 第4条(受講料)講座ごとに、別途定めるものとします。
- 第5条(決済方法)講座の受講料の決済方法は、銀行振込 受講料全額を協会または協会講師が指定する口座へお振込み下さい。(振込手数料は受講者の負担とします。)指定口座は、申込み後に協会または協会講師から送信するメールに記載しています。
- 第6条(講座開講日前の解約)お振込頂いてからの解約には、規定に準じて事務手数料としてキャンセル料を頂戴します。協会または協会講師が認めた場合のみ、別日程の講座出席へ振替えが可能です。その場合、キャンセル料は発生しません。
解約の時期 キャンセル料 お振込〜開講日14日前まで 受講料の 10% 開講日13日前〜7日前 受講料の 30% 開講日6日前〜2日前 受講料の 70% 開講日の前日・当日 受講料の 100%(全額) - 第7条(講座開講日以降の解約)講座開講日以降の受講者からの解約は認められませんので、解約の申し出をされても受講料の返金は一切致しません。講座開催日当日の解約は、事務手数料としてキャンセル料(100%)を頂戴します。
- 第8条(受講料の返金)受講者都合による欠席については、受講料の返金は一切致しません。
- 第9条(講座の振替)受講者が講座に出席できない場合において、協会または協会講師が認める場合は、別の日程をもって開催される同一の内容の講座に振替えて出席をすることができます。
- 第10条(講座修了の要件)講座の全カリキュラムを履修の上、所定の要件を満たした方のみ受講修了となります。
- 第11条(返品、交換)返品は、購入より1週間以内で未使用のもの。不良品に限り返品、交換可能です。(送料、振込手数料は自己負担になりますが不良品については協会負担。)
- 第12条(著作物等)本講座の受講において受領したテキスト等の著作物(ノウハウ等を含め、以下「本著作物等」といいます。)に関する著作権及びその他知的財産権は協会に帰属し、協会の事前承諾を得ずに、これらを侵害する次に定める行為を行うことを禁じます。
(1)本著作物等の内容を、自己又は第三者の名をもってウェブサイトに掲載する等インターネットを通じて公衆に送信する行為(こちらが認めたものは除外)
(2)本著作物等の内容を、引用の範囲を超えて自己又は第三者の著作物に掲載する行為
(3)私的利用の範囲を超えて、本著作物等を複製・改変等して第三者に配布する行為
(4)その他、本著作物等の著作権及び知的財産権を侵害する行為 - 第13条(秘密保持)受講者は、本講座を受講するにあたり、協会によって開示された協会固有の技術上、営業上その他事業の情報並びに他の受講者より開示されたそのプライバシーに関わる情報を秘密として扱うものとし、これらの情報を使用し、又は第三者に開示することを禁じます。
- 第14条(個人情報)協会は、本講座の開催にあたり知り得た受講者の個人情報を厳正に管理し、その利用及び提供においては、法令に基づく場合を除き受講者の同意を得た目的の範囲内でのみ利用致します。
- 第15条(遵守事項)受講者は、本講座を受講するにあたり、次に定める事項を遵守しなければなりません。
(1)協会及び講師等の指示に従うこと及び他の受講者の迷惑になるような行為、言動等をしないこと
(2)講座内容を理解する上で個人差があることを前提に、内容が理解できなかった又は理解しづらい部分があったとしても、協会及び講師等に一切の責任を求めないこと
(3)本講座の受講において知り得た内容につき、その完全性、有用性、正確性、将来の結果等について、協会及び講師等に一切の責任を求めないこと
(4)他の受講者に対して、マルチレベルマーケティング、ネットワークマーケティング、その他連鎖販売取引への勧誘、宗教等への活動の勧誘、商品及びサービス等の購入の勧誘並びにセミナー等への参加への勧誘(これらの勧誘とみなされる一切の行為を含む)を行わないこと
(5)講座内容につき、録音又は録画をしないこと - 第16条(受講資格の失効)次のいずれかに該当した場合には、講座の受講資格を失効し、その後、協会の如何なる講座の受講もできなくなります。また、失効した場合においても受講料の返金は一切致しません。
(1)協会の同意なく、講座の内容を第三者に開示した場合
(2)講座の内容を改変して使用した場合
(3)本規約又は法令に違反した場合
(4)公序良俗に違反し、又は犯罪に結びつくおそれのある行為を行った場合
(5)協会の事前の同意なく、協会の保有する著作権、商標権その他の知的財産権を使用した場合
(6)協会又は協会の利害関係人に対し、誹謗中傷をしたと認められる事実がある場合
(7)協会の事業活動を妨害する等により協会の事業活動に悪影響を及ぼした場合 - 第17条(損害賠償)受講者は、本規約及び法令の定めに違反したことにより、協会及び講師等を含む第三者に損害を及ぼした場合、当該損害を賠償する責任を負うものとします。
- 第18条(免責事項)本講座の遅滞、変更、中断、中止、情報等の流失又は消失その他本講座に関連して発生した受講者又は第三者の損害について、協会は一切の責任を負わないものとします。また協会と関わる商材が何らかの理由により提供できなくなった場合、協会は一切の責任を負わないものとします。商材や施術の際に個人が起こしたトラブル等、当協会は一切の責任を負いません。すべて自己責任であることをご承知おきください。
- 第19条(条項等の無効)本規約の条項のいずれかが管轄権を有する裁判所によって違法又は無効であると判断された場合であっても、当該条項以外の本規約の効力は影響を受けないものとします。
- 第20条(協議事項)本規約の解釈について疑義が生じた場合又は定めのない事項については、信義誠実の原則に従い協議の上、円滑に解決を図るものとします。
セルフマツエクインストラクター®養成講師規約
- 第1条(資格認定)(1)協会は、協会が主催する「セルフマツエクインストラクター®養成講座」を修了し、協会が定める手続により資格取得申請した者を「セルフマツエクインストラクター®」として認定する。
(2)協会は、認定者にセルフマツエクインストラクターディプロマを発行する。
(3)セルフマツエクインストラクター®講師は、セルフマツエクインストラクター®講師養成講座(アドバンスコース)受講前直近3カ月前に活動実績があると協会が認めた者が講座を受講し、所定の試験に合格した場合、「セルフマツエクインストラクター®養成講師」として認定される。
(4)協会は、認定者にセルフマツエクインストラクター®養成講師ディプロマを発行する。 - 第2条(資格適用範囲)(1)セルフマツエクインストラクター®及び講師は、協会の提供をする、商品、サービスを取り扱うことができる。
(2)セルフマツエクインストラクター®講師(以下「講師」と記載)は、セルフマツエクインストラクター®を養成することができる。
(3)セルフマツエクインストラクター®は協会会員登録を同時に行う。
(4)その他、協会が別途定めるセルフマツエクインストラクター®の特典が適用される。 - 第3条(有効期間)(1)セルフマツエクインストラクター®資格の有効期間は同資格の付与から会員の退会手続きをとるまで1年毎に自動更新される。
(2)協会を退会する場合には、更新期限1カ月前までに協会へ退会の旨を連絡する。
(3)退会手続き後は、当協会認定セルフマツエクインストラクター®及び講師としての活動をすることはできない。合わせて、協会からの情報提供やSNSを使用した広報活動等についても中止する。
(4)再度入会を希望する場合は、退会してから2年未満であれば再入会扱いとなるが2年以上経過した場合には、養成講座を再度受講し登録をする。
(5)その他、特別な事由については必要に応じて協会が別途定めることができるものとする。 - 第4条(資格の取消)協会は、セルフマツエクインストラクター®及び講師が次の各号のいずれかに該当する場合は、有効期間中といえども、同資格を取り消すことができる。
(1)公序良俗に反する行為があった場合。
(2)協会がセルフマツエクインストラクター®として不適切であると判断した場合。
(3)協会の提供をするサービス、品物代金、会費の不払いの場合。
(4)暴力団等反社会的勢力に所属していると認められる場合。
(5)第6条(禁止事項)、第7条(注意事項)に違反した場合。 - 第5条(届出事項の変更等)氏名、住所、連絡先及びその他登録に関する手続き時より変更が生じた場合には、速やかに協会に届け出るものとする。変更等の未届けによる協会からの通知等の不備に関する一切の責任は、協会は一切負わない。
- 第6条(禁止事項)(1)セルフマツエクインストラクター®及び講師は、協会の理念・活動内容を尊重し、それに反する活動を行ってはならない。
(2)セルフマツエクインストラクター®及び講師は、協会からの書面またはメールによる許可なく、協会の保有する知的財産権(協会の商標、ロゴ)を使用し、他の活動をしてはならない。
(3)協会の提供をするサービス、物品の価値を著しく下げる行為をしてはならない。
(4)セルフマツエクインストラクター®及び講師は、養成講座の実施および協会関連のセミナー、イベントに参加または開催するにあたり、他の情報、商品の提供もしくは勧誘などをしてはならない。
(5)その他協会が別途知らせた禁止する事項。 - 第7条(注意事項)(1)セルフマツエクインストラクター®及び講師は、その活動に際し、協会帰責すべき事由がない限り、発生する損害・責任および費用を負担するものとする。
(2)セルフマツエクインストラクター®及び講師が自身で作成または作成依頼した販促物(名刺、チラシ、資料、ホームページ等)、企画、サービス等に関して協会は一切責任を負わないものとする。
(3)個人情報の取り扱いについて、セルフマツエクインストラクター®及び講師は個人情報保護の重要性に鑑み、「個人情報の保護に関する法律」を遵守し、お客様からご提供いただいた個人情報を適切に取り扱い、お客様のプライバシーの保護に努めること。 - 第8条(改定等)(1)本規約に定めのない事項については協会に決定する権利があるものとする。
(2)協会は、本規約について、セルフマツエクインストラクター®及び講師に対する事前の連絡なく、協会が必要と認める場合に規約の改定及び、廃止を行うことができる。
(3)本規約の改定内容は、協会ホームページまたはSNSサイト上の掲載をもって告知したものとする。 - 第9条(管轄裁判所について)本規約に関して訴訟が必要な場合は、地方裁判所を第一審の専属合意管轄裁判所とする。

